障害者雇用促進等法改正について
沖縄労働局より、
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法
施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令の公布について
周知依頼がございましたので、ご案内申し上げます。
令和2年11月5日
事業主の皆様へ
沖縄労働局職業安定部職業対策課長
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法
施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令の公布について(周知依頼)
障害者の雇用の促進につきましては、日頃から格段の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(令和2年政令第311号。以下「改正政令」という。)について、下記のとおり改正されることとなりましたので、改正の趣旨を十分ご理解の上、適切に取り扱うようお願いいたします。
記
1 改正の内容
障害者雇用率等及び基準雇用率については、平成30年4月1日から以下のとおりとなっているが、現行の経過措置により、当分の間括弧書きの率とされてきた。
・一般事業主の障害者雇用率 2.3%(2.2%)
・国及び地方公共団体の率 2.6%(2.5%)
※都道府県等の教育委員会の率にあっては2.5%(2.4%)
・特殊法人の率 2.6%(2.5%)
・基準雇用率 2.3%(2.2%)
今般、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第175号)附則第3項に規定する、上記の経過措置の廃止期限の到来に伴い、上記の経過措置に係る同令附則第2項から第4項までの規定を廃止すること。(改正政令本則関係)
2 施行期日
改正政令は、令和3年3月1日から施行すること。(改正政令附則第1項関係)
3 経過措置
令和2年度以前の年度分として支給する障害者雇用調整金の額及び納付すべき障害者雇用納付金の額を算定する場合における、令和3年2月以前の各月の初日における事業主の雇用する労働者の数に乗じる基準雇用率については、なお従前の例によること。(改正政令附則第2項関係)
担当者
沖縄労働局職業安定部職業対策課
地方障害者雇用担当官 西原
TEL 098-868-3701
FAX 098-951-3507
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